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会員サービス契約書

本契約書は、提供者(以下「甲」と称す)と参加者(以下「乙」と称す)の間で、会員参加に関する合意事項を定めるものである。甲と乙は、以下の条項に従って相互に義務を負うことを確認し、同意する。


第一章 定義

本契約における特定の用語は、特に定めがない限り、以下の通りに解釈される。
「本会員」とは、甲が乙に提供する甲の会員を指す。

 

第二章 製品

本会員の詳細な特性は本契約の附属文書に乙が選択できるものとし、これを契約
の一部とする。
甲は、乙が本会員に対して、附属文書に記載された特性に従ってサービスを提供
する。


第三章 価格と支払い条件
本製品の販売価格および支払い条件は、下記に従う。
乙は、合意された価格を甲指定の方法で、指定された期限内に支払うものとする。
登録費用:本会員代金は商品ページ記載価格
月額費用:会員サービス利用代金は商品ページ記載価格

第四章 納品と受領

甲は、乙からの登録費用の支払いを受け取った後、合意された期日に本会員サー
ビスを乙に提供し、付随するデバイス製品を付与する。
乙は、納品を受けた後、1週間以内に検査し、問題がある場合甲に連絡をする。


第五章 保証
甲は、特定の期間内に本会員制度で付与するデバイスが製造上または材料上の
欠陥がないことを保証する。
乙に対する引渡しが完了し、第四章に定める検収によっても発見できない契約不
適合があったときは、本製品の引渡し完了後2か月以内に甲が当該契約不適合が
あった旨及びその内容を乙に通知した場合に限り、乙は、当該契約不適合があっ
た本製品の修補、交換又は代金の減額のいずれかに応じるものとする。また修
補、交換された本製品は修補、交換から2か月以内であって、かつ一回に限り再度
本製品の修補、交換又は代金の減額のいずれかに応じるものとする。


第六章 知的財産
本製品に関連するすべての知的財産は、甲またはその提供者に帰属する。
乙は、これらの知的財産を無断で使用することは禁じられている。


第七章 契約の解除
本契約は、甲または乙が条項に違反した場合、書面による通知後に解除することができる。
契約解除により発生する損害については、違反した当事者が責任を負う。
但し、本製品により乙の金銭面で与える重大な欠陥が存在する理由以外はこの限りではない。


第八章 個人情報の取り扱いに関する規定


第1条 個人情報の収集と利用の目的
甲は、乙から提供される個人情報を、本契約の履行、本会員サービスの提供、関連するアフターサービスの実施、及び顧客満足度の向上のためにのみ使用するものとし、これらの目的に必要な範囲でのみ個人情報を収集、利用する。
収集される個人情報の具体的な項目は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、及びその他甲が本契約の履行に必要と判断した情報に限定される。

第2条 個人情報の管理と保護措置
甲は、乙方の個人情報に関して適用可能なデータ保護法規に基づき、適切な安全措置を講じるものとし、個人情報の不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩といったリスクから保護するために必要な技術的及び組織的対策を実施する。
甲は、個人情報の取り扱いについて専門の担当者を置き、個人情報の適正な管理を行う。


第3条 個人情報の第三者提供
甲は、乙の事前の同意を得ずに乙の個人情報を第三者に提供することはない。ただし、法令に基づく場合や公的機関からの要求があった場合、または本契約の履行に必要不可欠な範囲内での業務委託先への提供はこの限りではない。
但し、甲が事業遂行上必要と考える提携企業には情報開示をすることができる。


第4条 個人情報保護ポリシーの変更
甲は、個人情報保護方針の変更が必要と判断された場合、変更事項を乙に通知する。本条の変更通知は、甲の公式ウェブサイト上での掲示または乙への直接の書面通知によって行う。


第九章 紛争解決
本契約に関する紛争は、まず友好的な協議によって解決を試みる。
協議により解決できない場合は、甲方の所在地を管轄する裁判所で解決する。


第十章 通知
本契約に関する通知は、甲の公式ウェブサイト上での掲示または乙方への直接の書面通知によって行う。
本契約の任意の条項が無効とされても、その他の条項の有効性には影響しない。


第十一章 クーリングオフに関する規定


第1条 クーリングオフ期間の定義と権利の行使
乙は、本会員サービスの入会承諾後、8日以内の期間(以下「クーリングオフ期間」と称す)において、本契約に基づく乙の権利及び義務について再考する機会を有する。
クーリングオフ期間内に、乙が本契約の解除を希望する場合、書面により甲にその意志を通知することにより、無条件で本契約を解除することができる。


第2条 通知の義務
クーリングオフ期間内に乙は、契約条件を確認する義務を負う。
もし乙が本契約の内容に基づく期待が満たされないと判断した場合、クーリングオフ期間の終了前に甲への通知を行わなければならない。

第3条 クーリングオフの効果
乙がクーリングオフ期間内に解除の意志を甲に通知した場合、乙から受領した支払いは全額返金される。本製品の返送に関する費用及び手続きは、本条の通知後に甲が指示する通りに行う。
本契約がクーリングオフにより解除された場合、甲及び乙は本契約に基づく一切の権利及び義務から解放されるが、本解除に先立つ契約の履行により発生した損害については、当事者が責任を負うことがある。


第4条 クーリングオフの適用除外
本クーリングオフ期間は、乙が明確にその利用を放棄した場合、または乙の要求によりカスタマイズされた製品には適用されない。このような場合、乙はクーリングオフ権を行使することはできない。

契約締結の証として
会員登録をした乙は本契約の内容を承認し、合意の上として扱うものとする。

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